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社労士に申請手続きの代行を依頼すれば、自身で申請する場合に想定される下記のデメリットを解消できることがひとつ目のメリットです。
《自身で申請する場合に想定されるデメリット》
自身で障害年金の申請手続きを行う場合は、まず、年金事務所に予約をとり、予約した日に初回の窓口相談にいったとき、もし初診日が明確でない場合は、初診日を調べ、確認をしてから、予約をとりまた来てくださいと言われます。もしくは受診状況等証明書(初診日の証明書)だけ渡され、初診の病院からこれを書いてもらってから、また来てくださいと言われます。
初診日がわかって初めて年金保険料等の納付要件を満たしているか等の形式的な審査が年金事務所の窓口で行われます。これをパスして、ようやく初めて診断書や請求書が交付されるのです。
医師に作成を依頼した診断書が出来上がり、再度、受理されると思って出かけますと年金事務所で診断書の記載漏れがないか、前回の相談で年金事務所に伝えた初診日と診断書に記載された内容に矛盾がないか、診断書の現症日の日付が間違っていないか等を細かにチェックされます。
ところが、この段階で記載の漏れ・誤りが発見される場合が多々あります。そうしますと、診断書の訂正や他の資料を追加で提出するよう求められます。年金事務所の窓口に申し出た初診日と診断書の初診日が相違している場合も多々あるでしょう。また、年金事務所から次回相談日に持ってくるよう言われた書類を忘れてきてしまうこともあるかも知れません。
このようなやりとりを何回か経て、是正が終わると申請書類がようやく受理されることになるのです。
スムーズに最短2回で診断書等の申請書類が受理されるケースは極めて稀で、少なくとも3回~5回は、年金事務所や役所に足を運ばなければ、申請書類の受理に至らないケースが多いかと思われます。初診日の特定・証明が難しいケースなどでは、あまりにストレスで手続きを断念してしまい、途中から申請代行を依頼されてくるご依頼者が後を絶ちません。
以上のように、障害年金は自身で申請する場合、相当の根気、時間と手間をかけなければ、申請書類の受理まで至らないことが多く、精神疾患に罹患されている方には、とても精神的ストレスの大きい手続きです。
申請代行を社労士に任せれば、年金事務所の形式審査は1回でパス、受理され、申請書類は日本年金機構の本部の審査に回されます。
審査にあたって、最重要視される診断書は、社労士からご依頼者の日常生活状況等を書面に纏めた参考資料をもとに医師に作成してもらっており、次に重視される病歴・就労状況等申立書は、診断書と整合性をとり、説得力のある内容で作成していることから、当事務所では、98%以上の認定率につながっているものと思います。
社労士に申請代行を依頼いただいた場合、着手金、成功報酬という費用がかかることが唯一のデメリットです。
当事務所は、申請代行の委託契約時に、着手金1万円(消費税込)をいただいております。
着手金は、申請手続きを進めていくにあたり必要となる交通費や通信費、その他諸々の一切の経費を含んだものです。相場は2万円~3万円が多いようです。
ご依頼者の負担を考慮し、着手金をゼロとしている事務所もあります。正真正銘の着手金ゼロの事務所もありますが、中には着手金ゼロを高々とうたっておきながら、別の名目で経費を請求している事務所もあります。
当事務所は今後も着手金1万円(消費税込)をいただくこととしました。契約時に着手金をいただくことでご依頼者様からは「申請代行をあなたに任せたので、しっかりやってください」という委任の意思表示、また当方からは「かしこまりました。認定されるよう申請手続代行に最善を尽くします」という意思表示の証し、けじめと思っているからです。
当事務所の成功報酬は、年金月額の2ヶ月分+消費税または年金初回振込額の10%+消費税のどちらか大きいほうの額を頂戴しています。標準的な設定かと思います。
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