精神疾患の障害年金の申請なら、圧倒的な実績と経験を有する精神疾患専門の横浜障害年金申請相談室にお任せください。
精神疾患の障害年金の申請なら
精神疾患専門
横浜障害年金申請相談室
池田社会保険労務士事務所運営
〒234-0054
横浜市港南区港南台9-19-1-337
URL:https://www.nenkin-seisin.jp
Mail:info@nenkin-seisin.jp
《ご対応エリア》横浜市・神奈川県全域・東京都
●お取扱い業務:精神疾患の障害年金の相談・申請代行
営業時間 | 9:00~18:00 |
---|
その他 | 無料相談を行っています. |
---|
うつ病・双極性障害・統合失調症・発達障害・知的障害の受給実績多数
精神の障害年金の申請なら経験豊富な実績・信頼の横浜障害年金申請相談室にお任せください。
9:00~18:00 土・日・祝日は休み
☎045-353-7383
発達障害の認定基準の一部例示は次のとおりです。
障害の程度 | 障害の状態 |
1級 | 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動が見られるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの |
2級 | 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動が見られるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの |
3級 | 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題が見られるため、労働が著しい制限を受けるもの |
【認定要領】
(1)発達障害とは、自閉症スペクトラム障害、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものをいう。
(2)発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定を行う。
また、発達障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。
(3)発達障害は、通常低年齢で発症する疾患であるが、知的障害を伴わない者が発達障害の症状により、初めて受診した日が20歳以降であった場合は、当該受診日を初診日とする。
(4)日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。
(5)就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。
したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。
発達障害は、生まれつき脳の発達が通常と違っているために引き起こされるいくつかの疾患の総称です。精神遅滞、学習障害、運動能力障害、コミュニケーション障害、広汎性発達障害、注意欠陥多動性障害などがあります。
多くは幼児期から学童期に発見されるのですが、知的水準が高く成人になるまで発達障害に気付かれないケースも少なくありません。
今、発達障害の代表として広汎性発達障害、特にアスペルガー障害が社会的に注目されています。
広汎性発達障害の症状は、主に社会性やコミュニケーション能力の欠如です。そして、これらの症状があることによって、労働や日常生活が制限されるようになり、重症と判断されれば障害年金の支給対象となります。
発達障害の初診日について
同じ発達障害(精神遅滞)でも知的障害は、先天性の病気と判断され初診日が0歳とされます。しかし、広汎性発達障害(自閉症性障害、アスペルガー障害)は、幼少時から症状が出ていたとしても、そのとき(20歳前)には受診せずにいて、20歳以降に初めて医師の診療を受けた場合は、その日が初診日となります。
発達障害の初診日の取扱いは、知的障害など他の先天性の病気と異なっています。
ルールは、以下のとおりです。
1.発達障害での初めての受診が20歳前にある場合、初診日は20歳前
2.発達障害での初めての受診が20歳後にある場合、初診日は20歳後
注意しなければならないのは、広汎性発達障害でも、知的障害を伴うものは、初診日が0歳となり、国民年金でしか申請ができないということです。
この知的障害を伴う発達障害なのか、知的障害を伴わない発達障害なのかは、提出する診断書の内容で判断されます。
取得した診断書に知的障害を認める記述があった場合は、初診日が0歳とされ、20歳前初診の障害基礎年金の請求をすることになります。
診断書と病歴・就労状況等申立書が重要
どの疾患でも同じですが、障害年金の審査で最も重要視されるのは、医師の作成する診断書です。
障害年金は発達障害により労働や日常生活にどの程度の支障、制限が生じているかにより支給、不支給、支給の場合の等級が決定されます。
医師には、障害年金を申請したいことを伝えるだけでなく、仕事や日常生活で困っていること、仕事や日常生活でどんな支障が生じているかを可能な範囲で具体的にお話しておくといいでしょう。
仕事が長続きしなかったり、仕事に誰かの援助が必要であったり、引きこもりの生活を続けているといった状態になると障害年金の受給の可能性が出てきます。
また、発達障害は先天性の疾患であるとされていることから、病歴・就労状況等申立書は、出生、幼少期から現在に至るまでの状況・様子と現在の障害の状態をできるだけ具体的かつ詳細に記述することが必要です。
後になってようやく発達障害と診断されたケースの初診日
発達障害の場合、最初は「適応障害(神経症)」「うつ病」と別の診断名がつき、いくつかの病院を転院した結果、ようやく発達障害と診断されるケースがあります。
この場合、障害年金を申請する場合の初診日は「適応障害(神経症)」「うつ病」として病院を受診したところとなりますので、注意してください。
お気軽にお問合せください
随時無料電話相談受付中!!
電話でのお問合せはこちら
045-353-7383
受付時間:9:00~18:00
(土・日・祝日は除く)
病院や年金事務所に申請・調査等で外出しているときは、留守電となります。留守電に入電いただければ、事務所に戻り次第、折り返しお電話いたします。
できましたら不在時はお問い合わせフォームをご利用いただき、メールにてお問い合わせ・ご相談をいただきますようお願いいたします。