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ここでは、障害年金の申請手続きを進めていくにあたり、知っておくと損をしない、手続きが円滑に進められるなどのメリットがあることなどをQ&Aにしました。
障害年金は、事後重症請求の場合、申請した月(年金事務所、役所で受け付けられた月)の翌月分から支給が始まります。たとえば障害基礎年金2級の場合、1ヶ月申請手続きが遅れると約65,000円を失うことになります。1年遅れれば、約80万円の損失となります。障害年金の支給開始は、請求した月単位で決まりますので、書類が全て揃い、出来上がっているなら、その月の月末までに提出してください。月をまたいで翌月の提出となると、支給の開始は1ヶ月遅れます。月末を強く意識して、その月の月末までに申請手続きを終えるようにしましょう。
患者本人や代理人が、封のしてある状態を開封して診断書の中身を確認しても、信書開封罪にはあたりません。むしろ封をしてある診断書を受け取ったらすぐに診断書の中身を確認し、診断書の初診日の日付が間違っていたり、作成医の印漏れ、訂正印もれなど不備があったら、その場で主治医の先生に訂正してもらえば、申請手続きがスムーズに進められます。
一度持ち帰り、開封して間違いを見つけたら、再び病院に行って訂正してもらう必要がります。
診断書の作成医が常勤の医師でなかったりすると訂正してもらうのに時間がかかり、すぐに1~2週間くらい経ってしまいます。
封がしてあっても、真っ先に中身を確認できる権利があるのは、患者本人です。
開封して診断書の中身を確認しましょう。
障害年金の申請をした結果、不支給の通知がきた場合は、通知を受け取った日の翌日から数えて3ヶ月以内に審査請求(不服申し立て)を行うことができます。
審査請求に必要となる審査請求書は、障害年金の申請書類を提出した年金事務所か、管轄区域の厚生局に連絡すれば送ってもらえます。
審査請求は、審査期間が通常4~6か月程度かかり、社会保険審査官が再審査を行った結果が決定書として届きます。その結果も不服である場合は、決定書が届いた翌日から2ヶ月以内に、社会保険審査会に対し再審査請求を行うことができます。
審査請求、再審査請求は、争点が障害の状態の認定である場合、原則として診断書を出し直しすることができないため、当初の申請時に提出した診断書をベースに審査が行われます。
審査請求では、社会保険審査官が一人で審査、判断するため、認められる可能性は非常に低く、3人の委員の合議体の社会保険審査会への再審査請求まで行えば認められる可能性が少し出てきます。
もう一つの方法が、申請をはじめからやり直す再申請です。この方法は、診断書を新たに書いてもらうため、審査請求、再審査請求を行うより認められる可能性は高いと思います。
事後重症請求による再申請が認められた場合、障害年金の支給開始は、再申請した月の翌月分からとなります。
なお、再申請(申請のやり直し)は何回でも行うことができます。
知的障害及び知的障害を伴う発達障害の初診日は、出生日と決められています。申請にあたって、受診状況等証明書等の初診日を証明する書類は不要です。出生日が初診日となるため、20歳前傷病の障害基礎年金を申請することになります。加入要件及び保険料納付要件が問われないため、障害状態要件(障害等級に該当するか否か)のみが審査の対象です。
一方知的障害を伴わない発達障害の初診日は、発達障害の症状(うつ症状など二次的症状も含む)により、初めて受診した日が初診日となります。初診日の扱いは、うつ病、双極性障害、統合失調症等の他の精神疾患と同じであり、初診日を特定・証明する必要があり、初診日が20歳以降にある場合は、初診日を基準に保険料納付要件も問われます。
以上のように、同じ発達障害であっても、知的障害を伴うか伴わないかで初診日の扱いが全く異なるため、注意が必要です。
神経症に属する傷病名は、社会(社交)不安障害、強迫性障害、適応障害、解離性(転換性)障害、身体表現性障害、外傷後ストレス障害、摂食障害などです。
これらの神経症の傷病名であっても、例外として、「その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または、気分(感情)障害に準じて取扱う」と精神の障害認定基準に示されています。
精神の障害用の診断書の記載にあたっては、診断書の項番①が神経症圏の傷病名の場合、精神病態がみられるときは、診断書の備考欄にその病態のICD10コードを記入するよう示されています。
うつ病・双極性障害・統合失調症・発達障害・知的障害の受給実績多数
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